繊維製品の取り扱いは日本工業規格(JIS)の表示記号およびその表示方法に従い表示することが家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規定において規定されています。
取り扱い絵表示は洗濯やクリーニングの際に取り扱い方法を確認し、適した方法で付着した汚れや不純物を取り除くことに用いられます。
平成28年12月1日の法改正により今まで親しんできたJIS記号に代わり、国際規格(ISO)と同じ記号を使用することになりました。店頭の商品も12月1日より徐々に新しいJIS記号に変更されます。
新しい洗濯表示のポイントとそれぞれの記号をご説明します。
1. 基本記号と、付加記号・数字の組み合わせで構成されます
2. 記号の種類が22種類から41種類に増えてより細やかな表示になります
新たに追加された記号となくなる記号があります。
追加された記号...「タンブル乾燥」「ウエットクリーニング」
なくなる記号...絞り方
3. 表示は取り扱い方の上限を表します
表示と同じか、それ以下の強さ(高さ)で取り扱うことができます。
表示の記載がなく省略されているときは、その処理の最も強い(高い)方法で行うことができます。
反対に、表示より強い作用での洗濯や、高い温度でのアイロン掛けなどは、製品に強いダメージを与えて大きな収縮・変形・変色につながります。
例1:アイロン表示がない場合→最高温度でのアイロン掛けが可能
例2:水洗い30℃の表示がある場合→30℃を超える水温では縮みなどにつながります。
4. 記号は以下の並び順で表示されます
「洗濯方法→漂白処理→乾燥方法」の洗濯手順で表示されます。
商業クリーニング(クリーニング店でのクリーニング)はドライクリーニング→ウェットクリーニングの順に表示されます。
5. 記号だけで伝えられない情報は付記用語が記載されます
国際規格の記号を使うことになり、記号内の日本語表記がなくなります。
代わりに、表示記号の近くに付記用語(アテンションネーム)で記載されることになります。
6. 記号の意味
41種類の記号の中から、よく使われるものについて取り上げます。
表示組合せ例
【表示内容】
洗濯:30℃までの液温で非常に弱く、漂白剤を含まない洗剤にて洗濯をしてください。
乾燥:高温でのタンブル乾燥、日陰でのつり干しいずれもできます。
アイロン:150℃までのアイロン仕上げができます。
商業クリーニング:ドライクリーニングはパークロロエチレン(洗浄力が強い溶剤)、石油系溶剤(デリケートなドライ溶剤)いずれも使えます。(弱い処理)
ウエットクリーニングも可能です。(弱い処理)
7. 新しい表示への切替え
法改正では新しい表示への切替えは以下の商品からとなります。
1:平成28年12月1日以降から販売する製品
または、
2:平成28年12月1日以降から製造される製品
平成28年11月30日までに販売されている、製造が完了していた商品は、平成28年12月1日以降でも旧表示のまま販売されます。
そのため、店頭では当分の間、新・旧表示の商品が混在します。
さらに詳しい情報については
○消費者庁発行家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について-衣類等の洗濯表示が変わります-(平成28年11月4日)をご覧ください。